ひとり親家庭等医療費等助成制度
更新日:2018年8月1日
対象となる方 【備考】所得制限があります
次のいずれかに該当する児童を養育しているひとり親家庭の母や父、または父母に代わって児童を養育する方、および18歳未満の子ども(父母のいない子どもも含む)の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
助成期間は、申請日から18歳になった日以降の最初の3月分までとなります。
ただし、一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで対象となります。
【備考】児童の養育の状況に変化があった場合はお問い合わせください。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、対象となりません。
(1)児童が
- 日本国内に住所がない場合
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されている場合
- 母または父の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合
(父または母が重度の障がい者の場合を除く)
(2)母、父または養育者が
- 日本国内に住所がない場合
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 母、父または養育者の所得額 | 扶養義務者等の所得額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 382万円 | 426万円 |
- 所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
- 「父、母または養育者」の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
- 扶養義務者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
【備考】扶養義務者とは、18歳以上の同居している方(同住所別世帯を含む)の事をいいます。
申請について
医療費等助成を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
申請時の状況により、必要な書類等が異なりますので、必ず事前にこども支援課窓口で確認・相談の上、手続きをしてください。
認定をされますと、申請を行った日から助成対象となります。
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1325
ファクス:047-443-2233