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ひとり親家庭等日常生活支援事業

更新日:2021年11月5日

内容

母子家庭・父子家庭・寡婦が、日常生活を営むのに支障が生じている場合に「家庭生活支援員」を派遣し、一時的に生活援助や子育て支援を行います。

利用の対象

  • 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動など)
  • 社会的事由(疾病、看護、冠婚葬祭、学校等の公的行事の参加など)
  • 生活が激変し、日常生活を営むのに支障が生じているとき(離婚後おおむね6か月以内)
  • 乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親が、就業上の理由により帰宅時間が遅くなり、生活援助や保育サービスが必要なとき

サービスの内容

生活援助

利用者の居宅に訪問し、食事の世話、住居の清掃、生活必需品の買い物などを行います。

子育て支援

家庭生活支援員の自宅や児童センター等にて子どもの保育をします。

利用料金

利用者の負担額(1時間当たり)
利用世帯生活援助子育て支援

生活保護世帯

市民税非課税世帯

0円0円

児童扶養手当世帯

児童扶養手当支給水準の世帯

150円70円
その他の世帯300円150円

【備考】毎月、1世帯10回までご利用いただけます。

事前相談が必要です

利用にあたっては、事前相談と利用者登録が必要となります。

問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1328

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
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