ひとり親家庭等日常生活支援事業
更新日:2021年11月5日
内容
母子家庭・父子家庭・寡婦が、日常生活を営むのに支障が生じている場合に「家庭生活支援員」を派遣し、一時的に生活援助や子育て支援を行います。
利用の対象
- 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動など)
- 社会的事由(疾病、看護、冠婚葬祭、学校等の公的行事の参加など)
- 生活が激変し、日常生活を営むのに支障が生じているとき(離婚後おおむね6か月以内)
- 乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親が、就業上の理由により帰宅時間が遅くなり、生活援助や保育サービスが必要なとき
サービスの内容
生活援助
利用者の居宅に訪問し、食事の世話、住居の清掃、生活必需品の買い物などを行います。
子育て支援
家庭生活支援員の自宅や児童センター等にて子どもの保育をします。
利用料金
利用世帯 | 生活援助 | 子育て支援 |
---|---|---|
生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当世帯 児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
その他の世帯 | 300円 | 150円 |
【備考】毎月、1世帯10回までご利用いただけます。
事前相談が必要です
利用にあたっては、事前相談と利用者登録が必要となります。
問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 こども総合相談室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1328
ファクス:047-443-2233