保険料について(令和6・7年度)
更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の皆様が安心して医療や給付サービスを受けるための貴重な財源であり、現役世代の方々の支援があった上で加入者(被保険者)の皆様に負担していただくものです。
保険料は、納期内にお納めください。なお、納期内の納付が困難な場合は、市役所保険年金課にお早めにご相談ください。
保険料額について
保険料の決め方
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
保険料の決定は、運営主体である千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
保険料を決定する基準日は当該年度の4月1日となります(年度の途中で資格を取得した方はその取得日が基準日となります。)
年度の途中で新たに被保険者となったときや、被保険者でなくなったときは保険料を月割りで計算します。
年間保険料額 (上限) | 均等割額 | 所得割額 |
---|---|---|
令和6年度 73万円(注釈1) | 43,800円 | 賦課のもととなる所得金額(注釈2) |
(注釈1)年間保険料額の上限の引き上げは、国により見直しが行われたものです。
限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、2年かけて段階的に引き上げられます。ただし、令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の上限が80万円となります。
(注釈2)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
(注釈3)令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45パーセントとなります。
関連リンク
(令和6年4月からの保険料率が決まりました)
保険料額の試算
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料額の試算をすることができます。
関連リンク
(保険料試算)
保険料の軽減措置について
下記に該当する方については、保険料が軽減されます。
所得の低いかたの均等割額の軽減(令和6年度)
均等割額については、世帯の所得水準に合わせて、下表のとおり軽減されます。
軽減判定所得基準 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
基礎控除額43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数―1)(注釈1)以下の場合 | 7割 | 13,140円 | |
基礎控除額43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数―1)(注釈1) | 5割 | 21,900円 | |
基礎控除額43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数―1)(注釈1) | 2割 | 35,040円 |
(注釈1)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
軽減判定の対象となる方の所得情報がない場合には、所得の申告が必要となる場合があります。
被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の加入前日に被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方の均等割額は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間のみ5割軽減され、所得割額は、かかりません。
- 所得の低い方の均等割軽減の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1207
ファクス:047-445-1400