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犬について

更新日:2023年9月25日

鎌ケ谷市(かまがやし)(いぬ)

鎌ケ谷市内には約5,500匹の犬が飼われています。
飼い犬は生涯(しょうがい)1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射(きょうけんびょうよぼうちゅうしゃ)(4月から6月)が義務(ぎむ)づけられています。

狂犬病予防注射(きょうけんびょうよぼうちゅうしゃ)はなぜ受けなきゃいけないの?

狂犬病の致死率(ちしりつ)はほぼ100%です


狂犬病は、日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどの一部の国を除いて全世界に分布(ぶんぷ)しており、ほとんどの国で感染(かんせん)する可能性がありますが、そのほとんどはアジア地域で発生しています。特に、東アジア地域の状況(じょうきょう)深刻(しんこく)で、日本の近隣国(きんりんこく)でも多く発生しています。人や物の国際交流(こくさいこうりゅう)が盛んな現代は、日本に狂犬病が侵入する可能性は常に存在します。
そのため、日本でも万が一狂犬病が侵入(しんにゅう)した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射が義務づけられています。

鎌ケ谷市の取り組み

狂犬病予防集合注射(きょうけんびょうよぼうしゅうごうちゅうしゃ)

毎年4月ごろに市役所駐車場(ちゅうしゃじょう)で集合注射を実施しています。
(令和2年、令和3年はコロナウイルス感染症の蔓延(まんえん)により未実施(みじっし))

狂犬病予防注射お知らせの手紙

市に登録がある犬の所有者(しょゆうしゃ)には狂犬病予防注射期間前にお知らせの手紙を送っております。
また予防注射の期間を過ぎても、集合注射又は個別の動物病院での注射のいずれも受けさせていない方については、予防注射の勧奨通知(かんしょうつうち)を年度内に2度送付しています。
転出、病気等のご事情(じじょう)の場合はご連絡ください。

動物の正しい飼い方推進(すいしん)月間

推進月間である6月に合わせ、広報・ホームページで正しい飼い方の周知を行っております。

動物による危害防止対策強化月間

強化月間である11月に合わせ、広報・ホームページで動物による危害防止の周知を行っております。

マイクロチップの義務化(ぎむか)について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売前(はんばいまえ)にマイクロチップを装着(そうちゃく)することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主の情報に登録を変更することも義務化されています。

【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
【鎌ケ谷市】狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)

マイクロチップのメリット

飼い主と離ればなれになっても、見つけられた犬や猫のマイクロチップ番号をリーダーで読み取り、データベースに登録された情報と照合することで、飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。また、飼い主が特定されることから、犬や猫が捨てられてしまうということの抑制(よくせい)につながります。

めざすSDGs(えすでぃーじーず)(持続可能な開発目標)

目標15【陸上資源】

SDGs15 陸の豊かさも守ろう

陸域生態系(りくいきせいたいけい)保護(ほご)回復(かいふく)持続可能(じぞくかのう)な利用の推進(すいしん)持続可能(じぞくかのう)な森林の経営(けいえい)砂漠化(さばくか)への対処(たいしょ)ならびに土地の劣化(れっか)阻止(そし)回復(かいふく)及び生物多様性(せいぶつたようせい)損失(そんしつ)阻止(そし)する。

私たちにできること

  • ()えなくなったペットを野山に捨てない

問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1229

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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