不在者投票施設の指定について【病院・施設事業者の方へ】
更新日:2022年3月23日
不在者投票所として指定を受けることができる施設について
入院設備を持つ病院や、老人ホーム等の施設では、施設運営者の希望に基づき、施設内に不在者投票所を設置し、入院・入所者に施設内での不在者投票を行ってもらうことが可能です。
不在者投票所としての指定を受けたいというご希望は、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会において随時承っておりますが、指定は都道府県の選挙管理委員会が行うため、指定には一定の期間が必要です。
この制度の利用をご検討される施設は、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、施設を経営する法人や施設の住所、施設の定員等に変更があった場合、再指定又は変更手続きの必要がありますので、選挙管理委員会事務局までご一報ください。
不在者投票所としての指定の対象となる施設
- 「病院」(医療法でいう「病院」)
- 「老人ホーム」(老人福祉法でいう「老人短期入所施設」、「養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」、「有料老人ホーム」)
- 「障がい者支援施設」(身体障がい者福祉法に規定する施設)
指定を受けるための要件
おおむね、以下の各項目について実地に調査を行わせていただき、指定の可否を判断します。
- 平常、一定程度の入院・入所者があること
- 施設内に不在者投票所として使用できる共用スペースがあること
- 選挙時に、不在者投票事務を行う人員が確保できること
指定を受けた場合、どういうことが必要になるのか
指定を受けた施設は、入院・入所者の希望に基づき、国政選挙や地方選挙に関する不在者投票を受け付けなければなりません。入院・入所者が市外や県外の住民である場合は、その住所地で行われる選挙も対象となります。
具体的には、入院・入所者が選挙の投票日までに外出が困難であるなどの理由で投票ができない場合、これらの方々の希望をとりまとめていただき、その選挙の事務を管轄する選挙管理委員会に対して投票用紙などの交付請求を行います。
必要書類が交付されたら、施設内に設けた不在者投票所において、希望があった入院・入所者に投票を行わせ、選挙管理委員会に提出します。
投票用紙やその他必要書類の交付・提出のやりとりは、持参または郵便で行うことができます。
不在者投票所を運営する際には、投票立会人や事務従事者の確保が必要となりますので、予め人員の確保等についてご検討ください。