選挙権及び被選挙権
更新日:2018年6月25日
選挙権
国会議員の選挙権
日本国民で、年齢満18歳以上の者
県・市町村の長及び議会議員の選挙権
日本国民で、年齢満18歳以上の者で3ヶ月以上引続き同一市町村の区域に住所を有する者
被選挙権
選挙の種類 | 要件 | 供託金 | 告示 | 任期 |
---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 年齢満25歳以上の者 | 小選挙区300万円 比例代表600万円 | 12日間 | 4年 |
参議院議員 | 年齢満30歳以上の者 | 選挙区300万円 比例代表600万円 | 17日間 | 6年 |
県知事 | 年齢満30歳以上の者 | 300万円 | 17日間 | 4年 |
県議会議員 | その県議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者 | 60万円 | 9日間 | 4年 |
市長 | 年齢満25歳以上の者 | 100万円 | 7日間 | 4年 |
市議 | その市議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者 | 30万円 | 7日間 | 4年 |
ただし次のような方は選挙権・被選挙権がありません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く。) - 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人