選挙人名簿
更新日:2021年12月7日
あなたは選挙人名簿に登録されていますか?選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときは投票所で、住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
選挙人名簿はこのように重要な役目を持っていますので、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、いざ選挙という時にあなたは投票できません。
それでは、選挙人名簿にはどのようにして登録されるのでしょうか?
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿登録資格のできた人を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録は常時毎日行うわけではなく、毎年3月、6月、9月および12月のそれぞれの月の1日(定時登録)と選挙の前(選挙時登録)に行います。
選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4か月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。
登録の要件
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 市町村の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている人であること。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
選挙人名簿を閲覧するには
- 閲覧できる期間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時)で、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までを除きます。
- 所定の閲覧申請書等により申請し、閲覧の可否決定後に日程の調整をします。
- 閲覧には、閲覧者の国または地方公共団体が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)の提示が必要です。また、身分証明書は写しを取らせていただきます。
- 閲覧状況は、法令により公表されます。
【備考】その他詳細について、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。