郵便等投票証明書の申請から投票までの手続き
更新日:2024年3月25日
選挙人(自署できる人)
郵便等投票証明書の申請
- 次の2点を選挙管理委員会に提出してください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(本人署名)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の等級等の確認ができる写し(「郵便による不在者投票」のページの交付対象となる障がいの程度を確認してください)
- 選挙管理委員会は郵便等投票証明書を作成して、選挙人へ郵送で交付します。
投票用紙の請求
- 選挙人本人が請求書に記入し、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に請求してください。
- 選挙管理委員会は投票用紙等を選挙人に郵送で交付します。
- 選挙人本人が投票用紙に記入し、同封の返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送してください。
- 選挙管理委員会が投票用紙を受領し、手続きは完了となります。
選挙人(自署できない人)
郵便等投票証明書の申請
- 次の3点を選挙管理委員会に提出してください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)
- 代理記載人となるべき者の届出書兼同意書及び宣誓書
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の等級等の確認ができる写し(「郵便による不在者投票」のページの「4 代理記載制度について対象となる人」を確認してください)
- 選挙管理委員会は郵便等投票証明書を作成して、選挙人へ郵送で交付します。証明書に「代理記載人となるべき者の氏名」が記載されます。
投票用紙の請求
- 代理記載人は請求書に署名し、郵便等投票証明書を添えて選挙管理委員会に請求してください。
- 選挙管理委員会は投票用紙等を選挙人に郵送で交付します。
- 代理記載人(証明書に記載されている人)は、投票用紙に選挙人(本人)が指示する候補者名等を記載し、同封の返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送してください。
- 選挙管理委員会が投票用紙を受領し、手続きは完了となります。
郵便等投票の注意事項
- 請求書の氏名欄、投票は必ず本人が自筆署名すること(代理記載該当者以外の人)。
- この手続中の投票用紙の請求は、投票日の4日前(水曜日)までに必ず行ってください(それ以降は受け付けることができません)。
- 「郵送」となっているところは郵便(信書便)以外受け付けられません。
- 証明書を既にお持ちの方は、「投票用紙の請求」からの手続きとなります。
- 「郵便投票証明書」は投票の際必ず必要になりますので大切に保管ください。
- 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。