在外選挙制度(海外での投票)
更新日:2018年6月25日
在外選挙とは、海外に在住している人が、国政選挙について投票できる制度です。在外選挙制度で投票できる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙区選挙及び比例代表選挙です。
在外選挙人名簿への登録が必要です。
在外投票をできる人
- 年齢満18歳以上の人
- 日本国籍を持っている人
- 海外に3ヶ月以上お住まいの人
在外選挙名簿の登録方法
出国時に国内で申請をする方法
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して登録申請してください。
申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間です。
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住していること)が必要です。
海外(在外公館)で申請をする方法
住所を管轄する在外公館(大使館又は領事館)で登録申請してください。
申請は旅券法第16条による在留届の提出と同時に行うことができます。
→申請先の領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認後、市区町村の選挙管理委員会が在外選挙人名簿に登録します。
在外投票
在外公館投票 | 在外公館で投票を行います。 |
---|---|
郵便投票 | 郵便で選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し、投票用紙を請求して投票を行います。ただし、請求及び返送の郵送費は選挙人の負担になります。 |
帰国投票 | 選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない人が行います。 |
詳しい情報は
をご覧ください