郵便による不在者投票
更新日:2018年9月19日
1 郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証を持ちの人で、次の項目に該当し、自署できる方に限ります。(注釈1)
手帳の種類 | 内容 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳をお持ちの人 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級又は2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級又は3級 | |
免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳をお持ちの人 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証をお持ちの人 | 要介護状態の区分 | 要介護5 |
【注釈1】郵便等による不在者投票ができる人でなおかつ、上肢もしくは視覚の障がいの程度が1級である人は代理記載制度が摘要になります。
2 郵便等投票証明書の交付
郵便投票を行うには、「郵便等投票証明書」が必要です。手帳(または県知事の証明した書類)を持って、あらかじめ選挙管理委員会まで交付申請してください。申請は郵送でも代理の人でもかまいません。
3 証明書の有効期間
「要介護5」の方の『郵便等投票証明書』の有効期間は、要介護認定の有効期間の末日までとなります。それ以外の方は7年間有効です。
4 代理記載制度について対象となる人
郵便等による不在者投票をすることが出来る選挙人で、次の2つの要件に両方とも該当する人です。
(1)投票所に行くことができない人
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を持ち、『郵便等投票証明書』の交付を受けている人、またはこれから申請しようとする人。
(2)投票用紙に自署できない人
- 身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の程度が1級の人
- 戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人
申請の手続き
代理記載による不在者投票を行うには、次の手続きが必要です。住民票のある選挙管理委員会に申し込んでください。
(1)「郵便等投票投票証明書」に代理記載できる旨の記載を受けてください。
(2)代理記載人となる人を届け出てください。
本人に代わって投票に関する記載をする人(代理記載人:選挙権を有する人)を1人定めその人の氏名・住所及び生年月日を選挙管理委員会に届け出てください。
代理記載人となる人の同意書および宣誓書が必要です。