難病患者援助金
更新日:2020年3月1日
原因が不明で治療法が確定していない、いわゆる難病のため治療を受けている方に援助金を支給することで経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
千葉県から「特定医療費(指定難病)受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「特定疾患医療受給者証」を交付されている方で、「鎌ケ谷市難病患者援助金」の申請を行った方
支給金額・支給日
受給資格を得た疾患により入院・通院した場合、所定の請求書により医療機関の証明を受け、請求することで、11月末と5月末の年2回下記金額を支給します。
- 通院(月1日以上)又は、月15日未満の入院 月額5,000円
- 月15日以上の入院 月額10,000円
【備考1】生活保護法による保護費の給付を受けている場合は、月額4,000円になります。
【備考2】支給決定が決定した場合、申請した翌月から請求の対象となります。
申請に必要なもの
- 鎌ケ谷市難病患者援助金支給申請書
- 千葉県から交付されている「特定医療費(指定難病)受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「特定疾患医療受給者証」のいずれかの写し
申請・支給の流れ
- 千葉県から交付されている「特定医療費(指定難病)受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「特定疾患医療受給者証」をご持参いただき、鎌ケ谷市役所障がい福祉課で、難病患者援助金の申請を行ってください。
- 障がい福祉課より、「決定通知」(又は「却下通知」)を送付します。
- 支給が決定された場合、8月頃(4月から9月受診分)と、2月頃(10月から3月受診分)に請求書を送付しますので、期日までに医療機関の証明を受け、鎌ケ谷市役所障がい福祉課に提出してください。11月末又は5月末に援助金を支給します。
【備考】住所の変更、生活保護給付等の変更、治癒等により請求が不要になった場合はご連絡をお願いします。
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口で申請できます。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233