特別児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
20歳未満で重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。
対象者
1級
- 身体障害者手帳のおおむね1級・2級
- 療育手帳のマルA・Aの1・Aの2
- 精神障がい者で、日常生活で常に他人の介助、保護を必要とする状況
2級
- 身体障害者手帳のおおむね3級
- 療育手帳のおおむねBの1
- 精神障がい者で、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況
支給制限
以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
- 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
- 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
- 父母又は養育者並びに扶養義務者に該当する方の所得が限度額を超えているとき
支給額
(身体障害者手帳の場合)
おおむね1級・2級 月額55,350円(特別児童扶養手当1級)
おおむね3級 月額36,860円(特別児童扶養手当2級)
支給日
8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)・4月(12月から3月分)の11日
【注記】申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 障害者手帳または診断書
- 戸籍謄本
- 受給者の通帳
- マイナンバーに関する書類
その他
所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
また、障害児福祉手当又は心身障がい児童福祉手当との併給ができます。
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233