障害児福祉手当
更新日:2024年4月1日
在宅で日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度の障がい児に対して支給される手当です。
対象者
20歳未満で心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする方
- 身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルAまたは、Aの1の一部に該当する方
- 重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方
支給制限
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
- 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
- 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
- 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているとき
支給額
月額15,690円
支給日
5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)の10日
【注記】申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 障害者手帳または診断書
- 受給者の通帳
- マイナンバーに関する書類
その他
所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
また、特別児童扶養手当との併給ができます。
心身障がい児童福祉手当との併給はできません。
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233