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心身障害者扶養年金

更新日:2020年3月1日

心身障がい者(児)を扶養している保護者が、一定期間掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障害状態に該当すると認められたときに、心身障害者に終身一定額の年金を支給して生活の安定を図る共済制度で、千葉県が実施しています。
【備考】制度の見直しにより、下記金額が改訂されることがあります。

対象者

心身障がい者(児)を扶養している方で、鎌ケ谷市に住所を有し、また、生命保険契約にご加入いただける健康状態である65歳未満の方。
次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。

  1. 知的障がい
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障がい程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

掛金

1口月額9,300円から23,300円まで(2口まで加入できます)
掛金の金額は加入時の加入年齢によって決まります。

掛金月額
加入時の年度の4月1日時点の年齢

掛金月額(1口あたり)

35歳未満の方

9,300円
35歳以上40歳未満の方11,400円
40歳以上45歳未満の方14,300円
45歳以上50歳未満の方

17,300円

50歳以上55歳未満の方18,800円
55歳以上60歳未満の方20,700円
60歳以上65歳未満の方

23,300円

年金の給付について

加入者が死亡したとき、又は重度障害状態に該当すると認められた時は、その月から障がいのある方に対し、終身にわたり、毎月年金が支給されます。

年金お支払い額
加入口数金額
1口月額20,000円年額240,000円
2口月額40,000円年額480,000円

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
申請の際には必ず事前にご連絡ください。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1305

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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