特別障害者手当
更新日:2024年4月1日
在宅での日常生活に常時特別の介護を要する特に障がいの重い方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給される手当です。
対象者
以下のいずれかに該当する20歳以上の方。
- 身体障害者手帳 1級・2級の一部
- 療育手帳 マルA・Aの1・Aの2の一部
- 精神障がい者で日常生活に常時特別の介護を必要とする方
支給制限
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
- 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
- 病院等に入院している方(受給中の方も入院3か月以上になると資格喪失になります。)
- 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているときは手当の支給が停止されます。
支給額
月額28,840円
支給日
5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)の10日
【注記】申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 障害者手帳または診断書
- 受給者の通帳
- マイナンバーに関する書類
その他
所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
手当受給中に入院が3か月を超えた場合や施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。
重度身体障がい者福祉手当との併給はできません。
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233