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ねたきり身体障がい者介護手当

更新日:2020年3月1日

ねたきりで常時在宅で介護を必要とする方の介護者に支給します。

対象者

在宅で6か月以上臥床し、介護を要する状態にある20歳以上65歳未満の方を介護している介護者に支給される手当です。

支給制限

介護保険制度でサービスを利用しているときは、支給できません。(7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く。)

支給額

月額12,650円

支給日

7月(4から6月分)・10月(7から9月分)・1月(10から12月分)・4月(1から3月分)の20日
注記:申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。

申請に必要なもの

必要なものについてはお問い合わせください。

その他

特別障害者手当新規ウインドウで開きます。との併給はできません。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1305

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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