心身障がい児童福祉手当
更新日:2020年3月1日
心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される手当です。
対象者
市内在住で次のいずれかの障がいがある20歳未満の方
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・Aの1・Aの2
- 身体障害者手帳3級・4級、療育手帳B1・B2
支給制限
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
- 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
支給額
月額4,500円
支給日
7月(4から6月分)・10月(7から9月分)・1月(10から12月分)・4月(1から3月分)の20日
注記:申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 保護者の通帳
- 印鑑
その他
特別児童扶養手当との併給ができます。
障害児福祉手当との併給はできません。
申請場所
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
ファクス:047-443-2233