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就学援助制度の認定基準について(平成30年11月29日回答)

更新日:2019年3月13日

ご意見

 鎌ケ谷市市の就学援助認定基準について。
 生活保護基準が引き下げによって、就学援助認定にも影響があるのでしょうか?
 また、基準の中に「児童扶養手当を受給している」の項目は何故ないのでしょうか?
 認定となる収入も所得ではなく総収入なのでしょうか?
 目安もあくまで目安なので、よく分かりません。
 近隣の市に比べて厳しいと思われます。
 児童扶養手当が引き上げになり、就学援助認定が引き下がるのは何かおかしい様な気がします。
 「児童扶養手当を受給している」を認定基準に含めて頂けませんか。

回答

 ご意見をいただきました2点についてお答えいたします。
 1つ目の生活保護基準の引き下げに伴う就学援助認定基準の影響につきましては、平成25年8月から段階的に引き下げが実施された際に、就学援助制度については国から「制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応する」旨の通知があり、それ以降、本市では平成25年4月1日時点の引き下げ前の基準により認定審査を行ってまいりました。
 平成30年10月に再度生活保護基準の引き下げが実施されましたが、今回も国から同様の趣旨の通知が届いており、本市では就学援助認定基準に生活保護基準引き下げの影響が及ばないよう、平成31年度についても平成25年4月1日時点の基準により審査を行ってまいります。
 2つ目の認定基準の児童扶養手当受給の項目につきましては、本市は就学援助認定審査の際の世帯認定について、原則として、同居している方は全て同一世帯員として認定いたします。
 これは、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方がご両親やご兄弟などと同居している場合、光熱水費などがひとり親世帯の分とそれ以外の世帯とに明確に分けることができず、認定基準額の算定が正確に行われないためです。このような世帯状況の場合は、同居されている方全員の収入状況の確認が必要となりますので、「児童扶養手当受給」を認定基準とすることは考えておりません。
 しかし、現行の本市の認定基準は、近隣市と比較するとやや厳しい状況であることから、今年度に要綱の一部改正を行い、来年度からは認定基準の審査対象を「総収入」から「総所得」に変更する予定としております。
 これに伴い、これまで世帯の総収入として含めていた児童扶養手当や養育費、遺族年金等の非課税収入は審査対象外となり、給与所得や年金所得などの課税所得と各世帯の認定基準額を比較のうえ、審査を行います。
 就学援助の認定基準は、各市町村がそれぞれの状況に鑑み定めております。そのため、本市の就学援助制度について、今後も保護者の方へ丁寧な説明を心掛けてまいります。

[担当:学校教育課学務保健室]

問い合わせ

総務企画部 秘書広報課 広報広聴室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1088

ファクス:047-445-1193

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