被保険者
更新日:2019年8月28日
国民健康保険に加入する人(被保険者になる人)
国民健康保険は、下記に該当する人を除き、市内に住所をもつすべての人が加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
- 生活保護世帯の人
- 国民健康保険組合に加入している人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
国民健康保険が適用される外国人の方
平成24年7月の住民基本台帳法の改正に伴い、外国人の方も住民票が作成され、下記に該当する人を除き、国民健康保険の加入対象となっています。
- 在留期間が3か月以下の方
【備考】在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。 - 在留資格が「短期滞在」の方
- 在留資格が「特定活動」のうち、”医療を受ける活動”または”その方の世話をする活動”の方
- 在留資格が「特定活動」のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
- 在留資格が「外交」の方
- 不法滞在など、在留資格のない方
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
- 職場の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象)
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400