医療費通知について(国民健康保険)
更新日:2021年11月10日
医療費通知の目的
鎌ケ谷市国民健康保険に加入されている世帯へ医療機関でかかった医療費の額をお届けすることにより、皆様の健康に対する意識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費通知を送付しています。
令和元年度より発送時期を変更し、以下のスケジュールで年2回医療費通知の発送を予定しています。
診療月 | 発送時期 | |
---|---|---|
第1回 | 1月から10月診療分 | 翌年2月上旬 |
第2回 | 11月から12月診療分 | 翌年4月上旬 |
「医療費通知を活用した医療費控除の申告簡素化」の留意点
- 税制改正によって、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合、記載項目を満たす医療費通知を領収書の代わりとして使用することが可能になりました。なお、内容によっては領収書に基いて医療費控除の明細書(内訳書)に医療機関名や実際に負担した額などを補完記入していただく必要があります。
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されない診療分(保険適用外診療・請求遅れなど)や医療費通知作成にあたり審査や点検などに時間を要する11月から12月までの診療分につきましては、領収書に基づいて、医療費控除の明細書(内訳書)を作成してくださいますようお願いいたします。
- 「窓口負担額」には自己負担相当額が記載されています。公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費等で戻りがあったものなど、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合は、記載されている「窓口負担額」から、戻りがあった分の額を差し引くなど、ご自身で訂正して申告していただく必要があります。
- ハガキの再発行は致しかねます。データを印刷した用紙をお渡しする形になりますので、ご了承ください。
- 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。松戸税務署 電話:047-363-1171
マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
- マイナンバーカードを健康保険証として利用申込した方は、マイナポータルでご自身の令和3年9月診療分からの医療費通知情報が閲覧できます。
- e-Taxを利用した確定申告の際に、医療費控除の手続きがマイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能になります。【備考】令和4年分の確定申告から1年分の医療費通知情報を用いた確定申告が可能。
お医者さんの上手なかかり方
- 年に一度は健康診査を受けて、からだの状態を確認し、病気の予防や早期発見に努めましょう。
- かかりつけのお医者さんをもつことが大切です、気になることがあったらまずはかかりつけ医に相談しましょう。
- 時間内受診を心がけましょう。具合が悪い時は、早めにお医者さんへ。休日や夜間の受診は窓口負担の金額が高くなります。
- 薬が余っている時は、お医者さんか薬剤師さんに相談しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは避けましょう。重複受診や頻回受診による服薬過剰は体に負担を与えてしまう心配があります。対象となる方には、市保健師が電話や訪問で健康相談をおこなっております。
関連リンク
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400