一部負担金減免制度
更新日:2022年8月2日
世帯主等が災害等により、収入が著しく減少し、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難な場合、一部負担金の免除又は徴収猶予を受けられる場合があります。
免除
世帯主等が下記(1)から(4)までのいずれかに該当し、かつ(5)(6)のいずれにも該当する世帯
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)上記(1)から(3)までに掲げる理由に類する理由があったとき。
(5)世帯主等が入院療養を受ける世帯。
(6)世帯主等の収入が生活保護基準(生活扶助、教育扶助、住宅扶助)に1,000分の1,155を乗じた金額以下で、かつ預貯金額が生活保護基準の3か月以下である世帯。
徴収猶予
世帯主等が上記(1)から(4)までのいずれかに該当し、世帯主等の収入が一部負担金の免除における基準に1,000分の1,155を乗じた金額以下である世帯
申請に必要なもの
(1)上記「免除等の基準」に記載の(1)から(4)までを証明できる書類
(2)収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
(3)預金通帳
(4)被保険者証
(5)印鑑
(6)その他
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400