株式や配当などの確定申告と保険料について
更新日:2023年2月8日
『源泉徴収を選択している特定口座の上場株式等譲渡所得等』及び『上場株式等の配当所得等』の申告について(令和5年度(令和4年分)まで)
- 源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等については、申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
- 申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険料(以下、国保料)の計算対象には含まれません。
- 損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の計算対象に含まれます。また、70歳から74歳の方の一部負担金にも影響を与える場合があります。詳しくは下記のページをご参照ください。
給付一覧
上場株式等の所得の課税方式の選択について
国保料は住民税の課税の取扱いに準ずるため、所得税の確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、住民税の課税方式として申告不要を選択した場合は、国保料の計算対象となる所得には含まれません。
詳しくは、課税課市民税係(電話:047-445-1094)までお問合せください。
「異なる課税方式」の選択の廃止について(令和6年度(令和5年分)以降)
令和4年度税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
この改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入され、保険料の算定対象となる所得になりますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は御注意ください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400