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保険の届け出

更新日:2024年9月19日


国民健康保険(国保)に加入するときややめるとき、内容の変更があるときは、14日以内に必ず届け出をしましょう。

 こんなとき届出に必要なもの
加入するとき職場の健康保険を脱退したとき職場の健康保険を脱退した証明書・本人確認書類・個人番号がわかるもの
ほかの市区町村から転入してきたときほかの市区町村の転出証明書・本人確認書類・個人番号がわかるもの
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき被扶養者を削除された日付の証明書・本人確認書類・個人番号がわかるもの

子どもが生まれたとき

出産育児一時金

母子健康手帳・印鑑・出生証明書
生活保護を受けなくなったとき生活保護廃止決定通知書・本人確認書類・個人番号がわかるもの
外国人が加入するとき在留カード・個人番号がわかるもの
脱退するときほかの市区町村に転出するとき被保険者証・本人確認書類・個人番号がわかるもの
職場の健康保険に加入したとき

国民健康保険の被保険者証と職場の健康保険の被保険者証(職場の健康保険証が未交付の職場の健康保険の被扶養者になったとき場合は、加入したことを証明するもの)・本人確認書類・個人番号がわかるもの

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国民健康保険の被保険者証と職場の健康保険の被保険者証(職場の健康保険証が未交付の職場の健康保険の被扶養者になったとき場合は、加入したことを証明するもの)・本人確認書類・個人番号がわかるもの

国民健康保険の被保険者が死亡したとき

葬祭費

印鑑・死亡診断書・個人番号カード(通知カード)
生活保護を受けるようになったとき被保険者証・生活保護決定通知書・本人確認書類・個人番号がわかるもの
外国人が出国するとき被保険者証・在留カード・個人番号がわかるもの
そのほか市内で住所が変わったとき被保険者証・本人確認書類・個人番号がわかるもの
世帯主や氏名が変わったとき被保険者証・本人確認書類・個人番号がわかるもの
世帯が分かれたり、一緒になったとき被保険者証・本人確認書類・個人番号がわかるもの
修学のため、別に住所を定めるとき被保険者証・在学証明書・本人確認書類・個人番号がわかるもの
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき)本人確認書類・個人番号がわかるもの

【備考】届出に必要な本人確認書類は、原則マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真がついたものに限ります。
また、個人番号がわかるものとは、マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票等となります。

郵送で国民健康保険資格喪失手続きを行うことができます。
資格喪失手続きに必要な届出書は、下記よりダウンロードすることができます。喪失届とともに、新たに取得した保険証の写し、本人確認書類の写し、国民健康保険証の原本を同封してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資格喪失届(PDF:141KB)

ダウンロードできない場合

下記の「お問い合わせメールフォーム」氏名、住所、郵送にて国民健康保険資格喪失手続きを希望する旨を記載し、送信して頂ければ国民健康保険資格喪失手続きに必要な書類等のご案内をご住所宛に送付いたします。

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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