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高額療養費

更新日:2024年5月9日

同じ月に、医療機関の窓口で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が後で高額療養費として支給されます。該当する世帯には、約3カ月後に申請書を送付しますので、該当した世帯員全員の個人番号と世帯主の個人番号、氏名、振込先、電話番号を記入、押印して、該当月の入院の領収書の写しと身分証明書を添付して返送してください。

高額療養費支給申請の簡素化について

高額療養費に該当していた場合、その都度、市役所から支給申請書を世帯主宛に送付し、申請書の提出をお願いしていましたが、令和4年2月からは初めて高額療養費に該当したときのみ申請が必要となり、2回目以降は初回申請時に指定した口座に自動振り込みになります。
なお、平成28年1月以降に高額療養費の支給申請を行っている世帯でかつ、国民健康保険の番号に変更がない世帯については、初回の申請も必要ありません

高額療養費の支給申請の簡素化要件

  • 国民健康保険料の滞納がないこと
  • 医療機関等への一部負担金の支払いが完了していること

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年2月から高額療養費の申請方法が変わります(PDF:730KB)

限度額適用認定証

入院または外来で自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(市民税非課税)を提示することで、1医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
また、マイナンバーカードの保険証利用を申し込むと、手続きをすることなく自己負担額を超えた分の医療費が免除されます。
なお、限度額適用認定証を使用しなかった場合は約3カ月後に高額療養費として申請書を送付します。
【備考】保険料に未納がある方は、免除されないことがあります。加えて、過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費が減額となる方は事前に申請が必要です。

申請書ダウンロード

70歳未満の人の場合

同じ月に、同じ人が、同じ医療機関(外来、入院別)に対して支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後で高額療養費として支給されます。

70歳未満の人または国保世帯の自己負担限度額(月額)

所得要件限度額
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+
(総医療費‐842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
旧ただし書所得
600万円超から901万円以下
167,400円+
(総医療費‐558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
旧ただし書所得
210万円超から600万円以下
80,100円+
(総医療費‐267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
4回目以降は44,400円

市民税非課税

35,400円
4回目以降は24,600円

【備考】

  • 旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除額(43万円)
  • 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合、払い戻されます。
  • 総医療費は、保険診療にかかる費用の総額(10割)をさします。
  • 4回目以降とは、過去12か月間で高額療養費該当月が4回目以降の場合をさします。

自己負担限度額の計算時の注意点

  1. 月の1日から月末までで計算
  2. 同じ医療機関ごとの計算
  3. 同じ医療機関でも医科・歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院・通院は別計算
  5. 入院したときの食事代や差額ベッド代は対象外

70歳以上の人の場合

外来、入院とも、同じ医療機関における窓口での支払は、それぞれの自己負担限度額までとなります。ただし、同じ月に支払った一部負担金について、他の医療機関や世帯単位で計算し直し、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が後で高額療養費として支給されます。
なお、一般と現役3以外の方は「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示しないと、一医療機関への支払が区分1・2の方は一般、現役並み1・2の方は現役並み3の自己負担限度額までとなりますので、自己負担限度額を超えそうな場合は、保険年金課窓口へ保険証と身分証明書、個人番号がわかるものを持参して申請してください。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

区分所得要件外来
(個人単位)
世帯単位の限度額
(入院+外来)
現役並み3【3割】市民税課税所得
690万円以上

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)

252,600円+
(総医療費‐842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

現役並み2【3割】

市民税課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)

167,400円+
(総医療費‐558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

現役並み1【3割】

市民税課税所得
145万円以上
380万円未満

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)

80,100円+
(総医療費‐267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

一般【2割】市民税課税所得
145万円未満

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(4回目以降は44,400円)

区分2【2割】市民税非課税8,000円24,600円
区分1【2割】

市民税非課税
(所得が一定基準以下)

8,000円15,000円

【備考】

  • 70歳以上の方の区分は、市民税課税所得で判定、70歳未満の方の区分は、旧ただし書所得で判定します。
  • 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • 全ての外来・入院の一部負担金が世帯合算の対象になります。
  • 総医療費は、保険診療にかかる費用の総額(10割)をさします。
  • 4回目以降とは、過去12か月間で(入院+外来)の高額療養費該当月が4回目以降の場合をさします。

特定の病気で長期治療を要する時

血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働大臣指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。医療機関の窓口に提示すれば、1医療機関につき月額10,000円(人工透析が必要な70歳未満の旧ただし書所得600万円超の人は20,000円)の自己負担額までとなります。保険年金課にある申請書に病院で証明をもらい、保険証と身分証明書、個人番号がわかるもの、印鑑を持参して交付を受けてください。

高額療養費の貸付

一部負担金の支払いが困難な場合は、高額療養費の支給を受ける間、支給される見込額の範囲内で、資金を無利子で貸し付けます。

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費は、同じ世帯内で1年間に国民健康保険(以下、国保)と介護保険の自己負担合計額が高額になった方の負担を軽減するために、一定の限度額を超えた金額が支給されます。該当する世帯には、申請書等を送付します。

支給対象者

国保、介護保険の両方の自己負担がある世帯です。

支給対象期間

1年間(8月1日から翌年7月31日まで)です。
【備考】算定期間中に転出入または退職等で加入していた健康保険に変更がある方は、以前に加入していた保険組合等から自己負担額証明書を取得していただく必要があります。

支給額

支給額は、支給対象期間内の世帯の国保と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた額です。
【備考】高額療養費及び高額介護サービス費の支給額を控除した額で計算されます。

世帯の負担限度額

世帯の自己負担限度額は、下表のとおりです。


70歳未満の世帯の場合
所得要件限度額
旧ただし書所得
901万円超
2,120,000円
旧ただし書所得
600万円超から901万円以下
1,410,000円
旧ただし書所得
210万円超から600万円以下
670,000円
旧ただし書所得
210万円以下
600,000円
市民税非課税340,000円

70歳から74歳までの世帯の場合
区分所得要件限度額
現役並み所得3課税所得690万円以上2,120,000円

現役並み所得2

課税所得380万円以上1,410,000円

現役並み所得1

課税所得145万円以上670,000円
一般市民税課税所得
145万円未満
560,000円
区分2市民税非課税310,000円
区分1市民税非課税
(所得が一定以下)
190,000円

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 国民健康保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1204

ファクス:047-445-1400

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